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確定申告のポイントその3

こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。

確定申告もいよいよピークですね。
みなさん、無事終了しましたか?

私のところに今週問い合わせ下さった方が何人かおりました。
ありがたいことです・・・が、ちょっとギリですね・・・;;

直前だと時間もお金もかかってしまいます。
まずは何事も早めが何よりお得です!!心置き下さいね。

さて、確定申告作業中に思うこと・・・なのですが、なにしろまずは青色
申告を申請しましょう!!

しつこくこればかり言っていますが、22年から青色申告をしたい場合
は、申告と同時に15日までに申請を提出すれば可能です!

まだまだ白色申告の方をお見かけいたしますので、ここはしつこく普及
活動をしたく思います。

青色申告には2種類ありまして、10万円控除と65万円控除ですよね。
違いは日々ちゃんと帳簿を付けているか、貸借対照表をつけているか、
ということが主です。

これらは確かに難しいですが、白色と青色の10万控除は実は大差な
いと言われております。
ならばまずは青色申告を選んでおいた方がお得!!と思います!

国は青色を推進していますから、今は難しいかもしれませんが、今後
ヒマそうな時期に税務署に相談に行けば優しく教えてくれるはずです。

そして目標はやはり65万円控除に到達することですよね。

日々の帳簿については会計ソフトで解決するんじゃないかと思います。

貸借対照表については専門家の知識が必要かと思いますので、これ
は国が行う税理士相談日などの空いているときをねらってチャレンジ
していただきたいと思っています。

もちろんもっと自分に合ったアドバイスなどを求められる方は有料で相談
する必要があるかもしれませんが、まずはこんなところから始められると
いかがでしょう?

投稿日:2010/3/9 火曜日 |カテゴリー: 会計&税務 |コメント (0)

確定申告のポイントその2

みなさん、こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。

始まりましたね~確定申告が!
この時期税務署に行ったり電話したりするのは決死の覚悟が要ります・・・
・・・まだ少しだけ早いかしら???

さて、今回のお話は医療費控除についてです。
医療費控除は確定申告をしないと有効にはなりませんね。

誤解が多いのは「医療費は10万円超えないと損!」みたいに考えている方
が多いこと。

もちろん10万円を超えるということはある意味間違ってはいないのですが
10万円超えれば急にお得になる・・・わけではありません。

しかもこの10万円というライン自体異なる場合も多々あります。

まず一つ目の「10万円超えれば急にお得になるのか」という点ですが、正確
には「10万円を超えれば10万円を超えた分だけが所得から差し引ける」と
いうことなので、99999円の人と100001円の人が大きく異なるかというと
そうではないということです。

しかも所得から差し引けるということですので、もしも15万円医療費がかかっ
ていた場合は5万円を差し引けて、もしもこの方の所得税率が約10%だと
しますと5000円が違ってくるということになります。

(しかし、所得税で約10%の税率ということは、サラリーマンで言いますと年収
約930万円くらいの方なのですよね・・・
所得税率についてのお話はまた次回していきたいと思います。)

それから2つ目の「10万円がライン?」という点ですが、これは実は非常に
正確ではなく、間違えては困るところとも言えるかもしれませんが、実は「所
得の5%」と10万円を比べて【低い方】
がラインなのです。

 なのでもしも年収250万円の方であれば、所得は157万円になりますので
(年収から給与取得控除を引いたものが「所得」です。)
その5%、つまり78500円がラインになるということです。
10万円とはずいぶん違いますよね・・・。

医療費の内容につきましては、通院費は勿論ですが、出産費や風邪薬購入
費、必要で使ったタクシー代、不妊治療などもOKです。

しかしマッサージや漢方薬、眼鏡、健康診断などは基本的にダメです。

こう考えてみると医療費控除の内容って結構難しいですね・・・。
早めに資料を集めて、早い時期に税務署に聞きに行くのが一番のような気が
します。

投稿日:2010/2/16 火曜日 |カテゴリー: 会計&税務 |コメント (0)

確定申告のポイントその1

こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。

もう少しで確定申告がスタートしますね。
3月だからまだ時間がある・・・とは決して思わない方がよろしいかと思います。
今から準備して2月中に出す!くらいでギリギリになるものです。
面倒なことは早めに片付けてしまいましょう!

さて、今日は確定申告のポイントその1として、各種控除についてです。

確定申告をしないと受けられない控除としては「医療費控除」がありますね。
それから年末調整の時に控除し忘れた「生命保険金控除」や、年末調整の
ときに言い忘れた家族の増員などがあれば確定申告した方がいいですね。

離婚されてお子さんがいる方、死別された方などは一定条件の下で控除額が
増えます。これもちゃんと申し出て計算に入れて下さいね。

サラリーマンの所得税は年末調整で完結しますが、これらの方は別に確定申告
をすればさらに所得税が戻ってきます。

ここで結構誤解が多いのですが、会社から受け取った源泉徴収票の右側にあり
ます「源泉徴収税額」が0の方は、年末調整ですべて戻ってきているはずです
ので、もう所得税は戻ってきません。
なので確定申告しても意味がないということになります。

各種控除の中で最も大きく重要なのは「住宅借入金等特別控除」でしょう。
一般の方が使われる「社会保険控除」「生命保険控除」「医療費控除」とは「所得」
(税金がかかる対象となる金額)から控除されるのですが、「住宅借入金等特別
控除」は税額から控除できるものです。

「住宅借入金等」というくらいですから、住宅ローンを組んだ方が対象になります。
それに住宅を購入し住宅ローンを組んだ年の分だけは確定申告が必要になります!

これは住宅業者さんも教えてくれるとは思いますが、非常に大事ですので忘れない
ようにして下さいね。

2年目以降は会社の年末調整で計算できるようになります。

投稿日:2010/2/2 火曜日 |カテゴリー: 会計&税務 |コメント (1)

確定申告と贈与税申告の季節です

こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。

新年明けたと思ったら、今月ももう終わりなのですね・・・
最近特に時の流れが早い気がします。恐ろしい・・・

さて、そろそろ確定申告のシーズンですね!
憂鬱になってきた方も多いことでしょう。

あ、ちなみにこの「確定申告」と一般的に呼ばれている言葉は
「所得税」ですよね。
法人税でも確定申告はありますが、通常は「決算」といいますよね。

なぜか「確定申告」といえば、俗称的に個人の所得税に関するもの
のことというのはなんだか不思議な感じです。

ところで、なかなかおもしろいな~と思う雑誌をご紹介。
非常に有名な雑誌ではありますが、ダイヤモンド社の「ZAI」です。
zai12.gif

この時期は必ず個人の確定申告特集をやるのですが、これが結構
よく書かれていてわかりやすいんです。
巻頭には下書き用申告書が折込で付いていて、下書きも可能。

笑えるイラストも多く、非常に参考になると思います。
必要な方はぜひ手に取ってみてほしいですね。

最近難しいのは住宅取得控除ですよね。
毎年のように改正があります。

でもとにかく覚えておかないといけないのは、住宅を購入した年の
分は必ず確定申告しないといけない!ということですよね。

そして、もう一つ。
住宅ローンを組んでいない人は関係ありません。

贈与資金で住宅を購入した人は、ローンを組んでいなければ個人の
確定申告は無関係になります。
そのかわり贈与税の申告はしなければなりませんね。

住宅資金に係る贈与は非常に大きな特典があります。
なのでぜひ専門家に相談してほしいですね。

税務署でもいいかもしれませんが、税務署はこういう相談はどこまで
対処してくれるのでしょう?
最近非常に親切ではありますが、アドバイスはしてくれないでしょうね、
きっと・・・。
こうする、と決まっている人には丁寧に教えてくれると思いますが。

しばらくにわたって、確定申告と贈与税の申告のお話をしていきたい
と思います。

投稿日:2010/1/26 火曜日 |カテゴリー: 会計&税務 |コメント (3)

新しい年から右脳生活

みなさん、こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。

新年ももう2週間が過ぎたのですね。早い!
やりたいことはたくさんあるのですが、ぐずぐずしていると何もやらない
うちに数年が過ぎそうです。

さて、新春企画として堅いお話よりも柔らかいお話が必要だというお話を。
前回のお話からも続くような気がしますが、今回は右脳のお話をしたいと
思います。

堅い専門職についている人たちは左脳人間が多いと思うのですが、今後は
右脳能力が極めて重要になってくるということは2005年にダニエル・ピンク
氏が「ハイコンセプト」で述べ、ベストセラーになったのは記憶にある方もい
らっしゃるかもしれません。

「ハイコンセプト」
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88%E3%80%8C%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%8D%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E5%87%BA%E3%81%99%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3-%E3%83%80%E3%83%8B%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/4837956661/ref=pd_rhf_p_t_3

私もまさにその通りだと思っていますが、自分も左脳人間(といいますか
単に右脳の能力が低いだけという)と思っておりますので、危機感を抱いて
いるところです。

そのためには専門知識のみを武器のするのではなく、柔軟な発想や喜ば
れるサービス提供などが必要になってくると思います。

といいましても、すぐ転換できるわけではありませんので、こういうときには
本の力を借りることとなると思います。

上述「ハイコンセプト」の他に右脳入門本として私がよかったと思うものを
紹介したいと思います。

「ジョニー・ブンコの冒険 デキるやつに生まれかわる6つのレッスン」
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%81%AE%E5%86%92%E9%99%BA-%E3%83%87%E3%82%AD%E3%82%8B%E3%82%84%E3%81%A4%E3%81%AB%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%82%8B6%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B9%E3%83%B3-%E3%83%80%E3%83%8B%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/4062149214/ref=pd_rhf_p_t_1

「コンセプトライフ」
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95-sanctuary-books-%E6%9F%B4%E7%94%B0%E9%99%BD%E5%AD%90/dp/4861139317/ref=pd_rhf_p_t_2

投稿日:2010/1/19 火曜日 |カテゴリー: 未分類 |コメント (0)

新年ですね!

ちゃぷ年賀

みなさん、新年ですね、今年もよろしくお願いいたします!

とはいいつつ、早いもので新年ももう数日が経とうとしております。
どんなお正月をお過ごしでしたでしょうか?

さっそくですが、見てください、この年賀状!
うちの愛犬です^^;

が、実は私が我が子かわいさに取ったものではありませんで、
私の年賀状として使用されたものではありません。

実はこれ、うちの犬がいつも行っている「犬のお風呂屋さん」が
送ってくれたものなのです。
しかも毎年です。毎年ちゃんと干支のコスプレしてます;

でもちょっと考えてみてください。
これって作る方にしたらすごい手間だと思いませんか?

お客さん全員分を作っていると思われますから、一枚一枚年賀状
が違うわけですよね。しかも世界でたった1枚の年賀状!

データ管理も大変だと思いませんか?それに犬の顔って区別つか
ないし・・・あ、プロならつくかもしれませんが・・・

でもこの年賀状とっても嬉しいですよ。毎年の楽しみになっています。

ふと考えてみるとサービスってこういうものなのかなあと思ったり
するんです。
こちら側の都合は関係ないですよね。お客様が喜んでくれるか否か。

お客様が喜んでくれるサービス、提供していきたいものですね。

投稿日:2010/1/5 火曜日 |カテゴリー: 田村税理士 |コメント (2)

時事ネタ:年末調整ですね

こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。

個人事業シリーズを続けている最中ですが、今は年末調整真っ盛り・・・
ということで突如「時事ネタシリーズ」年末調整についてお伝えします。

会計事務所が年でもっとも忙しいとも言える数日間・・・それはまさに今
時期でしょう。

もちろん確定申告時期も忙しいですが、凝縮度は年末調整の方が上か
と思います。
このクリスマス前の数日間は一気に年末調整に突入というイメージ。
仕上げも一気に、という感じで非常に濃い数日間と言えるでしょう。

毎回年末調整の書類を見ていて思うのは、やはり一番メジャーな控除
項目である「生命保険控除」ですよね。

多くの方が20万も30万も保険料を支払っているようですが、10万円を
超えればあとは一律5万円の控除となりますので、いくつかお持ちの方は
一人に集めないで分散して控除を受けるのがオススメです。

ただし、もともと扶養家族が多く、毎月引かれている源泉所得税が少ない
方は当然戻ってくる額も少ないわけですから、工夫してもあまり効果がない
ということになります。

年末調整でできるだけ多くの税金を返してもらいたいという事情のある方は
最初に扶養家族を少なめに会社に申し出ておけば、その可能性は上がる
と思われます。

逆に年末調整で税金が少ないと言われ、戻ってくるどころかさらに払わない
といけない方も少数いらっしゃいますよね。

このような方はどんな方かと言いますと、扶養家族が年の中途で減った方
です。扶養家族の判定は年末なのです。

奥さんが働きに出て扶養家族にならないほどの収入があることになったり
(でもよく考えればこれはいいことですよね!)、特定扶養(高校生、大学生
のお子さん)がアルバイトで扶養家族にならないほどの収入があることにな
ったり(これはお子さんにとってはいいことかも?)、無職だったお子さんが
就職したり(これはいいことでしょう!)。

(減ったといっても扶養していた方が亡くなってしまった場合は、その年は扶
養のままになります。)

ちょうど今計算をしていたお客様の中でも170人のうち2,3人は要徴収の
方がいらっしゃいました。額は5、6千円ですが、急な出費ですよね・・・。

投稿日:2009/12/22 火曜日 |カテゴリー: 未分類 |コメント (1)

個人事業の会計・超第一歩その9

こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。

もう12月も半ばにさしかかりつつ・・・しかし雨が降ったり変なお天気ですね。
私は冬物コートを着たり秋物に戻ったり、なんだか忙しいです;

さて、ぼちぼち年末調整の陰が見えてくる時候となりました。
でもまだ静かな感じ??これから一気に来るのが年末調整ですね。

源泉所得税を徴収している給料を支払っている経営者の方(のもとで働いて
いる経理担当の方)は、個人法人を問わず、書類集めに落ち着かない日々で
しょう。

それが一段落まとまって一気に会計事務所にやってくるので、今はまさに嵐の
前の静けさといった感じでしょうか。
会計事務所勤務の方にクリスマスはありませんよね~。

と相変わらず長い前置きはおいておいて。

今従業員の方に書いてもらっている書類は3種類あるはずです。
①「平成22年分 給与所得に対する所得税源泉徴収簿」
②「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
③「平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者
特別控除申告書」

この3つです。
③だけ年分が違って、いつも目障りなんですが・・・;

実は今年送られた書類の中で、今年の年末調整で使うのは③のみ。
そして昨年のこの時期に送られてきた「平成21年分」と書いてある①②の書類。
併せてこの3つを使っていくのです。

なぜ一つだけ年分がずれているかというと、実は、これら、つまり「平成21年分」
という①②は、昨年送られてきた時点で作成を開始し、1年間持ち続けながら、
平成21年に支払った給料で使っていくべき書類だったのですね。

1年間あたためた①②と今年送られてきた③を使って今年の年調を行います。

こういうところもわかりづらくって・・・タメイキ・・・

投稿日:2009/12/8 火曜日 |カテゴリー: 未分類 |コメント (1)

個人事業の会計・超第一歩その8

みなさん、こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。

すっかり寒くなりましたね。。。といいつつ先週の方が少し寒かったような?
今週は少し寒さが和らいでいるようですね。ずっとこうだといいのですが・・・。

さて、早速ですが年末調整のお話です。
国税庁のHPでも「平成21年分年末調整がよくわかるページ」というものが
できております。
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html

・・・しかし「よくわかる」といいつつ、このコーナーで「よくわかる」人はすでに
ある程度の知識をお持ちの方に限られるような気がするのは私だけでしょうか・・・。

それはおいておいて、もちろん個人事業主ご本人は年末調整は関係ありませんね。
でも「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を出されて、従業員にお給料
を出された方はたとえ源泉徴収所得税がゼロであっても税務署からドサッと書類が
届いているはずです。

これがまためんどくさいのですよね~;
一方的に送りつけられた感がするのは私だけ・・・とまた愚痴になるのでやめましょう;

たいていの方は源泉徴収税額の納付を年2回だけにすることができるという届を
一緒に出されているかな・・・と思いますが・・・
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_14.pdf

いづれにしても7月10日と1月10日(納期の特例適用者に係る納期限の特例に
関する届出書」を出されている方は1月20日)には、徴収額がある方は提出&納税を、
ない方も「ゼロ」と書いて出さねばならない書類が同封されています。

それは「所得税徴収高計算書&領収済通知書」(同じものです)です。

・・・自分で書いていて疲れてくるような書類の数々・・・

この税理士さんがわかりやすく書き方を紹介して下さっていますね。すばらしいです。
http://www.taxoffice-m.com/gensenzei.html

このあたりは会社の方も共通です。
源泉所得税と年末調整シリーズ、まだ続きます。

投稿日:2009/11/24 火曜日 |カテゴリー: 未分類 |コメント (1)

個人事業の会計・超第一歩その7

こんにちは、田村税理士事務所の田村です。

もう冬タイヤシーズン到来のようですね。みなさん換えましたか?
私は実は・・・まだです・・・。
私もこんなことをいろいろな人に聞かれて・・・焦り始めました。
今週換えなければならないと思います。

さて、個人事業者の家族従業員シリーズ、まだまだ続きます。

奥さんにちょっと手伝ってもらいながら個人事業をしたいな・・・という方の
注意事項その2です。

その1は前回お伝えしました「配偶者控除」が受けられないというお話で
すが、民主党政権になってそもそも「配偶者控除」も「扶養控除」もなくなる
という噂があるくらいですから、いっそなくなってしまうと前回のお話は
注意点ではなくなりますね。

今日はその2なのですが、それは源泉所得税です。

源泉所得税とはお給料から差し引かなくてはならない所得税のことで、
サラリーマン時代があった方は自動的に引かれていたはずです。
概算で引かれていましたので、年末調整をしていましたよね。

この源泉所得税も「いくら以上から差し引かなくてはならない」という基準が
ありまして、これが88000円というラインです。

月に88000以上のお給料を払う場合には所得税を差し引いて、あとでまと
めて経営者が納めなければなりません。

ちょっと大変ですよね。
一定のお給料以上は一手間必要だということを頭の片隅に置いておいて
いただければと思います。

ただし、この差引額は扶養親族等の数によって変わります。
もちろん扶養が多くなれば少なくなるということです。

お子さんがいる方はお子さんの扶養の控除を旦那さんで計算するか奥さんで
計算するか選択可能ですので、考えどころですね。

あ、もちろんこの「扶養控除」、今後なくなるかもしれませんので、注意して
見ていなければなりませんね。

投稿日:2009/11/10 火曜日 |カテゴリー: 会計&税務 |コメント (1)
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