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贈与に関する基礎知識

こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。
暖かいのか寒いのかいまいちよくわからない今日この頃ですね。

それに北海道にはないと言われていた「花粉症」、最近は札幌でも悩まされている方
続出じゃないですか?しらかばですか?
私は今のところ大丈夫ですが、この先がコワイです。

さてさて、またいつものように前置きが長くなってきましたので本題へ。
今日は贈与税に関するお話です。

贈与に関しては年間110万円までは税金がかからず、しかも申告も要りません。
これは非常なる正攻法ですので、ぜひ活用してほしいと思います。

贈与税は年間で計算しますので、他にも贈与があれば足さないといけません。
年間の総贈与税額から非課税枠110万円をマイナスし、そのを金額別に一定の
計算式に当てはめて税額を算出します。

税率はだいたい10~20%位、1000万円を超えると税率はどんどん上がります。
1000万円を一度に贈与した場合であれば231万円が税額となります。

つまり毎年少しずつ贈与することが一度に贈与するよりもずっと有利だということに
なります。

問題は時間がかかるということです。1000万円なら場合は約10年間はかかりま
すよね。ですから贈与の対策は「前もって計画的に」が基本となります。

ただ、贈与と言っても厳格に言えばいろいろありまして、例えばよくあるような子供
名義の預金とか、あれは正式に言うと贈与の範疇に入らないんですね。

贈与というのは自分が贈与したよ~という認識があると同時に、相手が贈与を受け
たよ~という認識がないといけないんです。

ですから、例えば銀行間で資金を移動したという場合でしたら、子供もそれを認識し、
その子供名義の印鑑と通帳はその子供が保管していなければいけないことになります。

なので、毎年110万円を少し超えるような贈与をし、あえて申告して税金を払い「証
拠」を残しておくという方法もあります。
手間はかかりますが、確実な方法ではありますね。

さらに注意点として、毎年100万円ずつ等の定額贈与は、本来は一度に贈与する
はずの1000万円を税金逃れのためにただ分けただけではないか?というように
疑われる可能性が高くなるようです。なので金額は一定額じゃない方がいいですね。

このように一口に贈与と言ってもいろいろな注意点があります。
私たちにとってもっとも身近な税金とも言える贈与税と、もっと積極的におつきあい
できるといいですね。

投稿日:2008/5/19 月曜日 |カテゴリー: 税金対策 |

コメント (2) »

  • コメント 投稿者: 星 2008/5/19 月曜日19:28:34

    私も贈与税とお付き合いしたいものですが、未だ対面かなわず。
    でも「定額贈与」が税金逃れと見られるのは、おかしいと思います。
    なぜ、節税ではないのでしょうね。


コメント 投稿者: 田村 2008/5/21 水曜日11:22:39

やはり贈与からは税金取りたいのでしょうね~。
贈与税は相続税の補完税の位置づけですが、贈与・相続からは税金取る気満々なニオイがします;


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