札幌 人材派遣・紹介予定派遣

スペシャリストの人材派遣・紹介予定派遣

社会保険事務所に行ってきました。

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今週から来週にかけて「リラ冷え」という予報が出ていますね。うちには、ライラックはありませんが、クレマチスが満開です。

 母に年金特別便が来ました。本人の記憶では、特に抜けている記録はないということでしたが、もう一度一緒に見直してみました。

その結果、記録に空白の期間はないのですが、過去の話を聞いていくとおかしな部分があるのです。

母は昭和61年3月まで任意で国民年金保険料を納めていました。母の年代では、任意加入といえども、まじめに払っていた人のほうが圧倒的に多いんです。当時は今の年金問題なんて思いもよらなかったことでしょう。

昭和61年4月に年金制度改革により、父の厚生年金第3号に該当した為、そこから年金保険料を払わなくともよくなったのです。ところが、その仕組みを知らないまま、60歳まで個人で保険料を払い続けたと言います。第3号の届出をしていなかったようです。

私も商売柄(?)興味があったので、社会保険事務所についていく事にしました。

社会保険事務所での待ち時間は1時間弱。 寒くてあまりお天気のよくない日だったので、空いているかなという見通しは甘かった。でも知人が先月、年金特別便が届いてすぐ行った時は3時間待ったそうです。

職員の皆さんは待ち時間に対するお詫びや、今回の母の問い合わせ事項にも一生懸命答えてくださいました。本当に今の職員のせいではないのに・・と思うと気の毒になりました。

調べてもらうとやはり60歳まで第1号になっていました。保険料もしっかり納めていました。さらに父の側からも調べると、扶養になっていました。そこで、その場で当時にさかのぼって第3号の届出をしてきました。

2ヶ月くらいで手続き終了の書類が届くとのことですが、第3号被保険者が任意で支払った保険料って戻るんでしょうか。肝心なことを職員に聞くのを忘れました。戻るからこそ、イマサラ第3号の届出をしたと解釈しているのですが。杉浦先生、教えてください。

さて母と同じような人が他にもいると思うのですが、加入期間に空白がない限りそのまま回答を返送しますよね。

職員に聞いたところ、今回の年金特別便では、国民年金加入期間は、「国民年金」としか記載されません。第1号でも第3号でも「国民年金」としか記載されないそうです。

この第3号の問題は現役世代に未届けのケースが多いと聞いていたのですが、受給世代もちゃんと調べてみたほうがいいですね。

6月には遺族年金受給者に年金特別便が届くそうです。また、母が該当します。今回、父の履歴ももらってきたので、特別便が届く前に、何十年も前のことをまた思い出してもらわなければいけません。

その後、現役世代にも特別便が届きます。社会保険事務所はしばらく満員御礼でしょう。

投稿日:2008/5/28 水曜日 |カテゴリー: ライフプラン1, 星ファイナンシャルプランナー |コメント (4)

エンジョイモバイル生活

こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。

お天気のいい日が増えてきましたね。
気持ちのいい毎日・・・と言いたいところですが、会計事務所は只今繁忙期でして、
確定申告か5月かというところなんです。

意外に思われる方もいらっしゃると思いますが、5月は3月決算の申告書提出期
なんですね。
なので忙しいのですけど、さすがにこの時期になるとボチボチ終わっている会社
さんも多いです。
が、何しろ単純に仕事が多いわけですから、申告書が終わっても通常業務が
ずれ込んできたりしているわけです。

そういうわけで、通常のペースまではもう一歩というところです。
こんなことをしているため、今日は参加したかったセミナーに行けず・・・(泣)

さて、いつものことながら長い前置きはこのあたりにしておいて本題です。

今日は前回に引き続き贈与についてのお話を・・・と思ったのですが、急遽テーマを
変更し近況報告をさせていただきたく思います。

といいますのは、長年の夢でもありましたモバイル用パソコンを入手しまして、
嬉しくてたまらないわけなのです。

自分でお金払って買っただけでしょ?と言われればそれまでなのですが、とにも
かくにも嬉しいわけで、みなさんにもぜひモバイル生活の楽しさを知っていただき
たく、オノロケ報告をさせていただきたいと思います。

たわいもないウカレた日記となりそうな今日のブログですが、どうぞお付き合い
下さいませ。。。

さて長年ほしいと思っていたモバイル用パソコンですが、今まではなにせ必要性が
希薄でありましたため、ほしいけどなあ~くらいで留まっておりました。

なのに今回何が私を駆り立てたと言いますと、やはり必要性がグッと高まるある
状況があったからなのです。

最近新しいお仕事をすることになりまして(新しいお仕事については改めてご紹介
させていただきますね。)、メンバーが私の他に2人いるんですね。
で、ハッと気づくと二人ともモバイルPCを持ち歩いているわけです。

そして、最近このお仕事の関係でメールでファイルがバシバシと行き来しているん
ですが、その中にパワーポイントのファイルもあるんです。

私・・・実はパワーポイント使ったことないんですよね・・・
と言いますか、パワーポイント自体持ってないのでファイルが送られてきても見る
ことさえできないんですね。
密かに少なくてもパワーポイントは買わねばならぬと思ったわけです。

その上、新しいお仕事は出張も結構あるようで・・・。

こんなそんなで急速に「=パソコン買わねば!!?」モードに突入し、その日早速見に
行って、次の日購入と相成りました。

やはり一人だけ紙で・・・というわけにもいかないですしね~。
と言いながら、必要性が出てきて喜んでいる私なんでもありますが。

以前から狙っていたモノはありまして、私がモバイル用パソコンに求めるもの、
それはズバリ「軽いこと」です。

もちろん「軽いこと」の中にはバッテリの保ちも入ります。
保ちが悪いと充電コードを持ち歩かないといけないですからね。
これも結構重いんです。

ということで白羽の矢が立ったのは今話題のレッツノート!
勝間和代さん愛用PCということで最近一気に注目を集めているアレです。

レッツノートはB5、940グラムで、しかもかなり頑丈でケースなしでそのまま持ち歩
いている人も多いよう。これで迷いなく決定です。

・・・あの・・・まだ全然語り足りないといいますか、本題の本題に入る前に字数オーバー
といいますか、すでに随分と長文になってしまいましたね;;

私のウカレ報告は今日はここまでで(泣く泣く)自制させていただきますが、モバイル
仲間を増やすためにもこれからも折に触れて報告をさせていただきたく思います。

どうぞよろしくお願いいたします^^

投稿日:2008/5/26 月曜日 |カテゴリー: 田村税理士 |コメント (7)

「宇宙旅行貯金」

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昨日の低気圧にはびっくりしましたね。おかげで今日は朝からハンマー片手に庭の柵の補修工事でした。朝から汗をかいている私など知らん振りの芝桜やムスカリたちです。

 先週、総務省が2007年平均の全世帯(2人以上)貯蓄残高などを発表しました。

一世帯当たりの平均貯蓄残高は、1719万円で前年比0.2%の減少。「おおむね横ばい」との分析です。毎年この発表を聞くと、つい自分の貯蓄残高と比べますよね。ためいきか、にんまりか。

少し前にニュース番組で、最近増えている20代男性の節約生活について特集がありました。(番組名は失念)

ワーキングプアとかではなく、普通のサラリーマン独身男性が節約生活をしながら、とにかく貯蓄に励みます。

具体的な貯蓄の目的があるわけではなく、最近の年金不安や漠然とした将来への不安のためです。もちろん、貯金は大切です。貯金をしたくてもできない人も多いのに立派です。

でも本来、貯金は目的を達成するひとつの方法です。彼は将来に安心したくて貯金をしているのですが、ではいくら貯まったら安心なのか、具体的な数字はあるのでしょうか。目標額がないままだと、いつまでたっても安心できないのでは。

では、どうしたら具体的な目標を立てることができるのかというと、貯金の前に 生活設計 (ライフプラン) を立てることが必要です。

人生のイベントや夢、リスクなどを考えながら、今後の収入・支出・貯蓄などを計算します。 結果、数年後の赤字から老後の不足するであろう生活費に対してまでも、今から対策を考えることができます。

またライフプランは一度作ったら終わりではありません。定期的に、もしくは不測の事態が起きたときに、見直すことも大事です。

ライフプランの作成はそんなに難しくはありませんが、FPが専門家としてお手伝いします。

ライフプランを作成すると、何のために貯金するのか明確になりますし、いくら貯めるとよいのか、目標の数字がわかります。 目標ができると、普段貯金のできない人も頑張れるかもしれません。

だって、えらそうなことを書いていますが、実は私も貯金を続ける意思は弱いです。それでも以前「ディズニーランド貯金」なるものをしたことがあります。

子供に一番お金のかかる時期でしたが、家族でどうしても行きたかったので、貯金に名前を付けて、何年後に行くぞと決めたのです。よっぽど行きたかったのか、頑張って貯めてディズニーランドに行きましたし、貯めたお金はきれいに使ってしまいましたが、楽しい思い出が今も心に残っています。

さあ皆さん、ライフプランを作成してみませんか。貯金に名前を付けてみませんか。

私は今 「宇宙旅行貯金」 を考えています。本気です。実際、宇宙旅行ツアーもあるんですよ。年々お安くなっているそうですが、私の場合これから貯めるのでは 「宇宙葬」 になってしまいそうです。

投稿日:2008/5/21 水曜日 |カテゴリー: ライフプラン1, 星ファイナンシャルプランナー |コメント (6)

贈与に関する基礎知識

こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。
暖かいのか寒いのかいまいちよくわからない今日この頃ですね。

それに北海道にはないと言われていた「花粉症」、最近は札幌でも悩まされている方
続出じゃないですか?しらかばですか?
私は今のところ大丈夫ですが、この先がコワイです。

さてさて、またいつものように前置きが長くなってきましたので本題へ。
今日は贈与税に関するお話です。

贈与に関しては年間110万円までは税金がかからず、しかも申告も要りません。
これは非常なる正攻法ですので、ぜひ活用してほしいと思います。

贈与税は年間で計算しますので、他にも贈与があれば足さないといけません。
年間の総贈与税額から非課税枠110万円をマイナスし、そのを金額別に一定の
計算式に当てはめて税額を算出します。

税率はだいたい10~20%位、1000万円を超えると税率はどんどん上がります。
1000万円を一度に贈与した場合であれば231万円が税額となります。

つまり毎年少しずつ贈与することが一度に贈与するよりもずっと有利だということに
なります。

問題は時間がかかるということです。1000万円なら場合は約10年間はかかりま
すよね。ですから贈与の対策は「前もって計画的に」が基本となります。

ただ、贈与と言っても厳格に言えばいろいろありまして、例えばよくあるような子供
名義の預金とか、あれは正式に言うと贈与の範疇に入らないんですね。

贈与というのは自分が贈与したよ~という認識があると同時に、相手が贈与を受け
たよ~という認識がないといけないんです。

ですから、例えば銀行間で資金を移動したという場合でしたら、子供もそれを認識し、
その子供名義の印鑑と通帳はその子供が保管していなければいけないことになります。

なので、毎年110万円を少し超えるような贈与をし、あえて申告して税金を払い「証
拠」を残しておくという方法もあります。
手間はかかりますが、確実な方法ではありますね。

さらに注意点として、毎年100万円ずつ等の定額贈与は、本来は一度に贈与する
はずの1000万円を税金逃れのためにただ分けただけではないか?というように
疑われる可能性が高くなるようです。なので金額は一定額じゃない方がいいですね。

このように一口に贈与と言ってもいろいろな注意点があります。
私たちにとってもっとも身近な税金とも言える贈与税と、もっと積極的におつきあい
できるといいですね。

投稿日:2008/5/19 月曜日 |カテゴリー: 税金対策 |コメント (2)

トイレにハルが。

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八重桜です。 借景ですが、この季節毎日庭から眺めています。この桜の花が散ると、いよいよ春から初夏ですね。

家のウォシュレット(あっこれは商品名か)温水暖房便座が故障しました。修理に2万円近く掛かると聞いて、仕方なく買い換えました。

予想外の出費とはいえ、折角だから最新機種にしました。環境にやさしい省エネ、様々な機能。トイレに入ると便フタが自動で開きます!

なんでも人体センサーで熱の変化を察知するとか。銀行などのATMの前に立つと機械的な女性の声で 「いらっしゃいませ」 と聞こえてきますが、同じ機能なんでしょうか。

あの 「いらっしゃいませ」 にも抵抗がありますが、毎回トイレに入りフタが開くと、思わず 「いいよ、自分で開けられるよ」 と言いそうになります。たぶんそのうち慣れるんでしょうけど。

温水便座も使い始めると、なくては不便なので買い換えたわけで、同じようにパソコンもインターネットも、いまや私にとっては必需品です。

パソコンを使いこなしている気持ちでいると、突然パソコンの反乱にあうことがあります。ファイルの読み書きができなくなったり、ネットに繋げなくなったり。

大方、原因は操作ミスをした私ですが、たまにバグもあります。元に戻すのにえらい時間がかかるので、実のところご機嫌を伺いながらパソコンと向き合っています。

先日 「グーグル Google  既存のビジネスを破壊する」 (佐々木俊尚著) を読みました。2006年発行の本なので既に読んだ方も多いでしょう。

私はネット接続も2年前はダイヤルアップだったくらいで、今でようやくADSLです。ADSLにしただけでネット環境が劇的に変わりました。ですから2年前にこの本を読んでもピンとこなかったと思います。

この本ではグーグルの巨大化・支配化、インターネットの進化について書かれています。

その(グーグルもしくはそれに変わる他の企業)未来の存在は 「世界のすみずみまで入り込み、すべてを見通している神の姿」 と表しています。

私はSF映画 「2001年宇宙の旅」(1968年公開) を思い出しました。映画の内容は「人類の進化」。何度観ても難解な映画ですが、主人公の宇宙船船長と同じくらい重要な存在が 人工知能HAL (ハル) (9000型コンピュータ)です。

ハルは途中から勝手に作動し始めます。CPの誤作動なのか、CPの自動思考なのか、CPの反乱なのか。

とうとう船長がハルの思考部を停止します。船長の目的をハルが妨害、殺人まで行ってしまったからです。

毎日パソコンに使われている私の現状を考えると、ハルはもうSFではない気がします。

ATMにも我が家のトイレにもハルがいるのでしょうか。毎回律儀に開いていたフタが開かなくなったら、ハルの仕業かもしれません。

投稿日:2008/5/14 水曜日 |カテゴリー: 星ファイナンシャルプランナー |コメント (4)

年金について(消えた年金問題)

みなさん こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

年金問題が昨年から社会問題として大きくとりあげられていますが、みなさんは、公的年金についてどのような認識をお持ちでしょうか?

年金給付の目的には、年をとったときの生活を支える老齢年金、一定以上の障害をもった場合の障害年金、一家の働き手が亡くなった場合に家族の生活を支える遺族年金、の3種類があります。日本では、国民皆年金制度が導入されており、20歳から60歳までは必ず何らかの年金に加入し保険料を納めて、これらの給付を国民皆で支えることになっております。

年金問題の中で、「消えた年金問題」「国民年金未納者の増加」のことが特に大きくとりあげられていますが、みなさんの年金は大丈夫でしょうか?社会保険労務士として企業の従業員さんの社会保険手続き等を代行している中で、これらの「消えた年金問題」に直結する事例や、「国民年金未納問題」に直結する事例に接することが時々あります。

まず、「消えた年金問題」ですが、どのようにして私どもがそのことに接するかというと、厚生年金加入手続きを代行する際に、基礎年金番号の確認のために従業員さんから年金手帳をお預かりするのですが、 一人の方が年金番号を二つ以上有するケースが実際にあります。私どもでそのことを認識した場合には、その時点で年金番号の統合を行っています。

平成9年から基礎年金番号の制度が導入され、国民一人の年金記録は一つの年金番号(基礎年金番号)で管理されることになったのですが、それまでは厚生年金に加入した場合には厚生年金番号、国民年金に加入した場合には国民年金番号、とそれぞれ制度に相違した年金番号が一人ひとりに与えられていたのです。

基礎年金番号導入時にある程度は周知されていたことと思いますが、「消えた年金問題」の多くは、年金記録を統合すべきものがされないままになっていることで、統合されていない年金番号の記録が、年金の受給額に反映されない、ということです。

みなさんも自分の年金記録がきちんと一つの年金番号で管理されているか、年金受給前に確認されることをおすすめします。

どうやって確認するかですが、まず、青色の年金手帳1冊しか持っていない方は、おそらく一つの年金番号で管理されている方です。オレンジ色の年金手帳を持っている方や複数冊の年金手帳を持っている方は要注意です。その場合は、平成9年より前に年金に加入している方で、さらに転職を繰り返している場合には、厚生年金と国民年金の両方の番号を持っている可能性があります。年金番号の欄に、番号が二つあり、一方に”基礎年金番号統合済み”などとゴム印が押されていない方は要注意です。

将来不利にならないように、しっかり確認しておきましょう。社会保険庁は、年金加入者全員に、それぞれ個人個人の「年金記録のお知らせ」を送付する準備をしていますので、近いうちに記録が届くかとは思いますが、心配な場合には、社会保険事務所へ行って相談されることをおすすめします。

では、次回は年金未納問題について、お話したいと思います。

投稿日:2008/5/12 月曜日 |カテゴリー: 杉浦社労士 |コメント (3)

相続について考えたことがありますか?

こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。

さてさて、今日はいきなりですが相続のお話です。

今年は相続税は大きい改正がありそうで騒いでいるところです。
なにしろ相続税の計算方法そのものが変わりそうだというんで、結構おおかがりな改正に
なりそうです。

相続って考えたことありますか?
一般的にはないですよね。実は私も最近までありませんでした。

相続税は5000万円プラス法定相続人×1000万円までは税金がかかりません。
法定相続人とは簡単に言うと配偶者と子供です。(子供がいない人は配偶者と亡くなった
方の両親。両親がいなければ配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹です。)

なので、税金がかかるような相続はあまり多くないんです。
そういうこともあり、あまり深く考えなくても大丈夫かなと思ってしまうことが多いと思います。

でもでもでも、どうやら仲の良い兄弟姉妹でもいざ両親がいなくなるとトラブルになること
が多いようなんですよ。
なので、兄弟姉妹とずっと仲良くやって行きたいと思うならば、両親が健在のうちからある
程度は考えておいた方がいいようです。

両親が事業を営まれている場合は要注意ですね。
特に株式会社だったら検討しなければならないことが多いです。
今回の改正はこの「会社の事業承継」について焦点が当たってます。

さらに不動産をお持ちの場合、これも考えておいた方がいいですね。
遺産が全てすぐ現金化できるようなものなら公平に分けることもできるでしょうが、不動産は
簡単には行きませんし価値にも差が出ます。

相続税はかからなくても、遺族の間で遺産分割にかかるトラブルが勃発することになります。
トラブルとまではいかなくてもしこりが残ったり・・・。

時代的に代替わりが多くなってくる今日この頃、これからはいろいろな意味で相続がクローズ
アップされていきそうです。

といっても大げさなものじゃなくてもいいんです。
みなさんも今から少しずつ考えてみませんか?
私も今後相続について啓蒙活動をしていきたく思っていますので、またお話させていただきた
く思っています^^

投稿日: |カテゴリー: 税金対策 |コメント (5)

株主になろう・・バスルームにて

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GWにとうとう日ハム戦デビューしました! 日ハム弁当食べて、「YMCA」踊って、日ハムも勝って。(その後連敗ですが・・)   豊平峡温泉の露天風呂に浸かり、名物インドカリーと十割ソバも食べたし。 「安・近・短」でも充分休みを満喫しました。             さあ、今日から気持ちを新たにお仕事しましょう!と自分にも家族にもハッパかけます。

我が家は今年から全員社会人。社会人1年生と転職1年生と私。 働いて帰宅するとみんな社会の荒波に揉まれ、毎日お疲れモードです。

そこで少しでも疲れが取れるようにお風呂の入浴剤を変えてみました。 そうしたらその入浴剤、みんなに好評だったんですね。

気のせいかもしれないけど、その日のうちに疲れがとれそうなんて、同じ意見になりました。 家族全員の好みが一致するのも最近はめずらしいので、お風呂に入りながら改めてその入浴剤のパッケージを見ました。

以前から入浴剤を売っている会社の製品ですが、比較的新しい商品で、パッケージも一新してあり (効能をメインに打ち出して、私もパッケージに惹かれて購入) 中身も今までの形状とはかなり違っていました。 「効くんだぞ」って主張しています。 

なるほど、今どきの消費者に受けるようにかなりがんばったという印象。 そこで早速そこの会社の株価を調べてみました。

もう一度、なるほど。 サブプライム問題で市場全体が落ち込んだときは、やはり同じ動きをしましたが、その後今日まで順調に回復しています。 その後詳しく調べると、本業のほうが好調だったのが株価回復の一因でした。今期は増配も見込めるそうです。

私はFPとして勉強の一環で株を購入しているのですが、このように投資家になると、消費者の視点プラス投資家の視点で、モノを見たり感じたりするようになりました。

また購入する株を見つける方法はいくつもありますが、成長する会社・将来性のある会社を見つけることって、なかなか難しいものです。 でも、消費者の代表である主婦・購買力旺盛な若い女性は、以外にお目が高いかも。

さて、今回のこの会社の株は「買い」だったかも。 もう少し早く気がつけばよかったと湯船のなかで、思いに耽るワタシでした。

投稿日:2008/5/7 水曜日 |カテゴリー: 星ファイナンシャルプランナー |コメント (3)

有効な消費税対策とは

みなさん、こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。

GWも早いもので明日を残すのみですね。みなさん、どちらかへお出かけでしょうか。
私はどこへも出かけていない割に、なんだかアッという間に時間が過ぎていく感じです。

皆様の中にはもしかしたら、私の多読目標が一日一冊ならどこへも出かけないような連休
中ならばさぞ多読がはかどり、ひょっとして一日三冊ずつなど読んでいるのでは?なんて
考えて下さってる方いらっしゃいませんかね?

でもこれがむしろ全然なんですね~不思議なことに。
一日一冊もなんとか保てるか保てないかというところ。
たぶんむしろ時間の制約があるときの方が何事もはかどるということでしょうかね。

前置きが非常に長くなってしまいましたが、今日は誰もが頭を悩ます消費税のお話です。

経営者であるならば法人でも個人でも、しかも黒字でも赤字でも、ほとんど全ての方々が
納めなければならないという恐ろしい税金、それが消費税です。

滞納がホントに多いようですね。
建前上は売上等の時に預かってるだろ、という話なのでしょうが、それが人間の弱いところ、
なかなか大事に取っておくのが難しいのですよね。

でも納税は国民の三大義務のうちの一つ。払わなくてはいけないものです。
しかも消費税に関しては他の税金のように節税策は多くはありません。
基本はやっぱり払わなくてはいけない税金。
なら少しでも前向きに払えるような意識改革が必要かなと思います。

第一はよく言われるように消費税預金を始めることですね。

みなさんの会計データ上「仮受消費税」「仮払消費税」という科目は出てくるでしょうか。

もし出てきたら、概算でもかまいませんので「仮受消費税」から「仮払消費税」をマイナスした
金額を預金します。

もしこんな科目がなければ、かなり概算になりますが、売上×5%、それから、売上と関係ない
資産などの売却等がありましたら、この売却等の金額×5%も必要です。
その金額に下記の%をかけましょう。この金額を預金。
第一種事業(卸売業)     10%
第二種事業(小売業)      20%
第三種事業(製造業等)    30%
第四種事業(その他の事業) 40%
第五種事業(サービス業等)  50%

※後者の方法は簡易課税の計算に使う%を使用していますが、簡易課税を受けていない方は、
結構誤差が大きく出ます。あくまで概算ということで勘弁下さい。

この口座のお金は使わないようにしないといけません。
ホントは勿論使ってもいいんですよ、返しておけば。
でも使ってもいいと思うとついつい当てにしてしまって、又はいつも使ってしまって、そのうち
返せないということになりかねません。

ですから基本はやはり使わない!
納税後余ったお金があれば堂々と使って下さい。

簡単なようでなかなか難しい消費税預金。でもやっぱりこれが一番確実なようです。

もし消費税預金をできないようでしたら、せめて、いざ計算してみてビックリ仰天とならぬよう、
自分の払うべき消費税がどのくらいあるのかということを毎月計算し自覚するだけでも違うと
思います。

さきほど申し上げました通りに計算した金額を手帳などに付けておく。
それをちゃんと確認して覚悟しておくことです。これだけでも結構違ってくると思います。

消費税には誰もが苦しめられますが、せめて少しでも前向きに取り組みたいですね。

投稿日:2008/5/5 月曜日 |カテゴリー: 会計&税務 |コメント (2)

憲法記念日

みなさん、こんにちは、社会保険労務士の杉浦です。金曜日担当でしたが、今回も遅い投稿となってしまいました。

さて、GWも終盤ですが、昨日は憲法記念日でした。

国民の祝日といっても、日ごろあまり今日は何の日だったかなどと考えることが少ないのですが、昨今の改憲論議の高まりや、法律の改正、法律の新設が最近ひんぱんにあり、今日は、法律と日本国憲法のことについて考えてみることにしました。

私の仕事の範囲でいうと、姥捨て山とも言われている「後期高齢者医療制度」などがこの4月から施行されています。

法律は、国会の審議を経て可決されたときに制定されるわけですが、どうして国民生活に重大な影響のある法律が次々と制定されてしまうのか、心の中にもやもやとしたものをかかえていましたが、小学校で勉強して以来かもしれないですが、あらためて憲法を読んでみました。

憲法といっても条文そのままだとなかなか読みにくいため、書店でたまたま手にした井上ひさしさんの「子どもにつたえる日本国憲法」という本を読みました。この本は、いわさきちひろさんの絵が挿絵に使われており、詩の絵本のような感じで読むことができました。そして、著者が最も大事と考える日本国憲法の前文と第9条のことがやさしく書かれていました。

当たり前のことなのですが、日本国憲法は、国民主体の憲法であり、この国のいろいろな決め事(法律)を、憲法に基づいて正当に国民の選挙によって選ばれた国会議員に、私たち国民は、ゆだねているのですよね。そして、同時に憲法が、国家の暴走に歯止めをかけてもいるのです。

日本国憲法には、「国民主権・・・国のあり方を決める権利は国民にある」「基本的人権の尊重・・・人が生まれながらにしてもっている権利を大事にする」「平和主義・・・戦争をしない、争いごとは武器ではなく話し合いで解決する」という三つの大きな考え方が根底にあります。

現在の憲法に対しては様々な意見があろうかと思いますが、あらためて読んでみると本当に深いことが書いてあります。それにしても、万人に公平な法律というのは、本当に難しいものです。

投稿日:2008/5/4 日曜日 |カテゴリー: 杉浦社労士 |コメント (2)

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