名義変更の危険性
みなさん、こんにちは、田村税理士事務所の田村愛美です。
前回は突然ウカレた日記になってしまいましたが、今回はマジメに贈与についての
お話です。
さて、贈与税は私たちにとって非常に身近な税金でありますが、思いもよらないときに
不意に取り立てがやってくる場合があります。
それと深く関わってくるのが「名義変更」です。
「名義変更」というとどうも軽い手続きのイメージがありませんか?
でも名義変更は税法上は譲渡と考えられ、相手に時価で売却したものとして税額が
計算されてしまいます。
(この場合、時価といってもいろいろな計算方法がありますが。)
贈与は年間で110万円までは税金がかかりませんし申告も不要なので、ちょっと
くらいの小さな名義変更ならば問題になるケースは多くないと思います。
でもこれが土地や建物など高額なものになると事情が大きく変わってきます。
マンションなどを買うときも、旦那さんの名義にするのか、奥さんの名義にするのか、
半分ずつの共用にするのか、これは気軽に決められない大きな問題になります。
後になってやはり名義を旦那さんにしたい奥さんにしたいといっても、名義変更する
だけで贈与税の対象になります。
実質は何も変わってないように見えるのに贈与税だけが何十万も突然ふって湧いた
ように現れることになりますので、十分な注意が必要です。
ですから大きな買い物をするときは、その名義を誰にするのか十分に検討して決定
する必要があります。
同じように相続時もですね。
時間がないから、面倒くさいから、などの理由で安易に決めてしまうと、その後困った
ことにもなりかねません。
こういうときこそ自分の将来設計を見据え、計画的に名義の登録をしたいものです。
「何事も前もって」、これが理想でもあり、結局は一番お得になるのです。
