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国民年金未納問題

みなさん、こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

都合により長らく更新を怠っていたことを、まずはお詫び申し上げます。

さて、前回に引き続き、今回も年金問題についてお話させていただきます。

「国民年金未納問題」も昨今、大きな社会問題になっております。

会社勤めをやめて厚生年金から脱退した場合には、自分で国民年金第1号被保険者への切り替え手続きが必要なのですが、これがもれているケースがよく見受けられます。

多くは、「収入が少ないために払えない」ということで未納となっているケースだと思いますが、失業による収入減少の場合には、市区町村役場に雇用保険離職票等を提示することで、一定期間保険料を納めることの免除を認めているようです。また、失業ではなくても、収入が一定額以下の場合には、本来納める額より半分とか3分の2などの金額で納付することが、申請により認められています。

申請することにより認められれば、正当に保険料納付を免除されるのです。そうすれば、将来年金を受け取るときに、納付したとみなして受給資格を計算してもらえるのです(老齢年金については金額が減額はされますが、一部受給できます)。

年金の役割として、「老齢」「障害」「遺族」の三つがありますが、「老齢年金」は自分の生活のためですが、「障害年金」「遺族年金」は、大切な家族のためのものだともいえると思います。

「障害年金」「遺族年金」は、老齢を理由とするものではないですが、やはり、その年金を受けるための条件の一つとして、保険料をきちんと納めていたかどうかも影響を受けます。

人生の中ではどんなことが起きるかわかりません。

収入が少なく保険料を払えない方は、ただ放置するのではなく、是非、保険料の免除申請をしてみてください。免除が正当に認められることで、このような「障害年金」「遺族年金」を受給すべき事態になった場合には、納付したとみなして受給権を判断してもらえます。

ここでも、「前もって」ということが本当に大切です。いざ、その時になってからでは遅すぎる、ということが年金にもあてはまりますよね。

投稿日:2008/6/6 金曜日 |カテゴリー: 杉浦社労士 |コメント (0)

年金について(消えた年金問題)

みなさん こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

年金問題が昨年から社会問題として大きくとりあげられていますが、みなさんは、公的年金についてどのような認識をお持ちでしょうか?

年金給付の目的には、年をとったときの生活を支える老齢年金、一定以上の障害をもった場合の障害年金、一家の働き手が亡くなった場合に家族の生活を支える遺族年金、の3種類があります。日本では、国民皆年金制度が導入されており、20歳から60歳までは必ず何らかの年金に加入し保険料を納めて、これらの給付を国民皆で支えることになっております。

年金問題の中で、「消えた年金問題」「国民年金未納者の増加」のことが特に大きくとりあげられていますが、みなさんの年金は大丈夫でしょうか?社会保険労務士として企業の従業員さんの社会保険手続き等を代行している中で、これらの「消えた年金問題」に直結する事例や、「国民年金未納問題」に直結する事例に接することが時々あります。

まず、「消えた年金問題」ですが、どのようにして私どもがそのことに接するかというと、厚生年金加入手続きを代行する際に、基礎年金番号の確認のために従業員さんから年金手帳をお預かりするのですが、 一人の方が年金番号を二つ以上有するケースが実際にあります。私どもでそのことを認識した場合には、その時点で年金番号の統合を行っています。

平成9年から基礎年金番号の制度が導入され、国民一人の年金記録は一つの年金番号(基礎年金番号)で管理されることになったのですが、それまでは厚生年金に加入した場合には厚生年金番号、国民年金に加入した場合には国民年金番号、とそれぞれ制度に相違した年金番号が一人ひとりに与えられていたのです。

基礎年金番号導入時にある程度は周知されていたことと思いますが、「消えた年金問題」の多くは、年金記録を統合すべきものがされないままになっていることで、統合されていない年金番号の記録が、年金の受給額に反映されない、ということです。

みなさんも自分の年金記録がきちんと一つの年金番号で管理されているか、年金受給前に確認されることをおすすめします。

どうやって確認するかですが、まず、青色の年金手帳1冊しか持っていない方は、おそらく一つの年金番号で管理されている方です。オレンジ色の年金手帳を持っている方や複数冊の年金手帳を持っている方は要注意です。その場合は、平成9年より前に年金に加入している方で、さらに転職を繰り返している場合には、厚生年金と国民年金の両方の番号を持っている可能性があります。年金番号の欄に、番号が二つあり、一方に”基礎年金番号統合済み”などとゴム印が押されていない方は要注意です。

将来不利にならないように、しっかり確認しておきましょう。社会保険庁は、年金加入者全員に、それぞれ個人個人の「年金記録のお知らせ」を送付する準備をしていますので、近いうちに記録が届くかとは思いますが、心配な場合には、社会保険事務所へ行って相談されることをおすすめします。

では、次回は年金未納問題について、お話したいと思います。

投稿日:2008/5/12 月曜日 |カテゴリー: 杉浦社労士 |コメント (3)

憲法記念日

みなさん、こんにちは、社会保険労務士の杉浦です。金曜日担当でしたが、今回も遅い投稿となってしまいました。

さて、GWも終盤ですが、昨日は憲法記念日でした。

国民の祝日といっても、日ごろあまり今日は何の日だったかなどと考えることが少ないのですが、昨今の改憲論議の高まりや、法律の改正、法律の新設が最近ひんぱんにあり、今日は、法律と日本国憲法のことについて考えてみることにしました。

私の仕事の範囲でいうと、姥捨て山とも言われている「後期高齢者医療制度」などがこの4月から施行されています。

法律は、国会の審議を経て可決されたときに制定されるわけですが、どうして国民生活に重大な影響のある法律が次々と制定されてしまうのか、心の中にもやもやとしたものをかかえていましたが、小学校で勉強して以来かもしれないですが、あらためて憲法を読んでみました。

憲法といっても条文そのままだとなかなか読みにくいため、書店でたまたま手にした井上ひさしさんの「子どもにつたえる日本国憲法」という本を読みました。この本は、いわさきちひろさんの絵が挿絵に使われており、詩の絵本のような感じで読むことができました。そして、著者が最も大事と考える日本国憲法の前文と第9条のことがやさしく書かれていました。

当たり前のことなのですが、日本国憲法は、国民主体の憲法であり、この国のいろいろな決め事(法律)を、憲法に基づいて正当に国民の選挙によって選ばれた国会議員に、私たち国民は、ゆだねているのですよね。そして、同時に憲法が、国家の暴走に歯止めをかけてもいるのです。

日本国憲法には、「国民主権・・・国のあり方を決める権利は国民にある」「基本的人権の尊重・・・人が生まれながらにしてもっている権利を大事にする」「平和主義・・・戦争をしない、争いごとは武器ではなく話し合いで解決する」という三つの大きな考え方が根底にあります。

現在の憲法に対しては様々な意見があろうかと思いますが、あらためて読んでみると本当に深いことが書いてあります。それにしても、万人に公平な法律というのは、本当に難しいものです。

投稿日:2008/5/4 日曜日 |カテゴリー: 杉浦社労士 |コメント (2)

エキスパートたちとワークライフバランスについて

昨日、ブログ会がありました。

このリレーブログのメンバーである税理士の田村さん、FPの星さん、そして佐々木社長のほか

ナレッジパートナー代表の田中さん、中小企業診断士の尾山さんのお二人とは初めてお目にかかりました。

自由人でありいつも私をびっくりさせてくれる佐々木社長をはじめ、みなさん、それぞれの分野のエキスパートであり個性的であり、目からウロコのお話をたくさん聞くことができ、
とても刺激を受けました。

そして、何より感じたのが、仕事のエキスパートは自分の仕事以外の人生の部分もとても楽しんでいるなぁということです。まさに、今話題のワークライフバランスです。

時間というのは誰にでも共通のものですが、その時間をいかに有効にすごすか、ただ漫然と過ごすのではなく、考えながら行動することで、人生の深みが全然違ってきますよね。

不思議なご縁で、このブログに参加させていただくことになりましたが、これをきっかけにたくさんの方々にお会いできて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2008/4/25 金曜日 |カテゴリー: 杉浦社労士 |コメント (2)

労働法セミナー

みなさん こんにちは。

社会保険労務士の杉浦です。

先日、行ってきました。

経営者側弁護士さんである著名な石嵜信憲先生の労働法関連セミナーへ。

目からウロコのお話をたくさん聞くことができました。

日本の労働行政に関する問題や、今話題のマクドナルド裁判の真実などなど・・・。

いわゆる労働基準法にいう「管理監督者」の基準が、新聞紙上等でもとりあげられておりますが、本来、労働基準法というのは、労働刑法であり、拡大解釈ではなく条文どおり厳密に解釈すべきというものです。詳細をここで説明すると大変な長文になってしまいますので、省略しますが、そもそも労働基準法が草稿されたときに、どのような主旨で作られた条文なのかまで、ふみこんだお話を聞かせていただきました。

結論としては、裁判では、管理・監督者の基準がいくつか挙げられておりますが、いわゆる労働基準法にいう組織の単位とは、大きな意味の「会社」ではなく、「事業所」である、つまり、各店舗は店舗ごとに独立した事業所であり、事業所(つまりそのお店)の管理をする人は、つまり、管理する人、もしくは監督する人である、という考え方です。

ですので、ここでの争点は、店長は、労働基準法にいう管理・監督者ではあるが、問題にすべきは、人間らしい生活を剥奪する長時間労働こそ問われるべきである、というものでした。(ちなみに、第一審では、この店長は、「管理監督者ではない」と結論付けられておりました。今後の控訴審などの行方が気になるところです)

そもそも、労働基準法というのは、国が決めたことを使用者に間接強制しているものである、とはいえるが、根底には、憲法があり、憲法25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という条文が、原点であり、このために、労働基準法の各条文が作られている、という主旨のお話でした。いってみれば、人間らしい生活を守るためのもの、ということです。

その観点で、労働時間のこと、賃金のこと(最低賃金のこと)、などをあてはめると、なるほど、と思います。労働時間の規制は、心と体をこわさないためのほどほどの基準を決めたもの、最低賃金は、人間らしい最低限度の生活を送れるようにするための最低基準、ということでしょうか。

ワークライフバランスという言葉が最近注目されていますが、仕事と家庭の充実、まさにそれをかなえることが出来るような職場環境づくりのお手伝いを、社会保険労務士として私もすることができればと、改めて考えました。

しかしながら、最近の労働行政のしめつけは、民間企業の活力をどんどん奪っているようにも思います。労働者保護の風ばかりが強まり、経営者を守ってくれる法律はありません。

最近、あいついで、新しい法律の施行や、従来の法律改正が行われています。

その法律に違反したらどうなるか、会社経営にどのような影響を受けるのか、それは、その法律が「生存権法」なのか、「差別法」なのかで作りが全く違っているようです。

生存権法とは、いわゆる「人間らしい生活を送るためのもの」であり、労働基準法や労働基準法の条文から発する最低賃金法などであり、それに違反した場合には、逮捕送検されることがあります。

これに対し、「差別法」とは、パートタイム労働法や男女雇用機会均等法などです。男女雇用機会均等法は、憲法に基づく男女差別を禁止したものであり「人権論」でもあるので、違反した場合には企業名公表の制裁があります。同じ「差別法」でも、パートタイム労働法は、労働契約論であるから、直接的なきつい罰則はないようです。

やはり生存権をおびやかす違反が、最も重い影響を受けます。

「それ」は、何のために必要なことなのか、どういう影響があるのか、を常に考えながら、いろいろなことに対処していきたいと思います。明るい未来のために。みんなが幸せな世の中になるために。

それと、セミナーでは、労働基準監督署から是正勧告を受けたときの「ツボ」を教えていただきました。ここでは、お話しませんが、興味のある方は、個別にご相談下さい。

投稿日:2008/4/18 金曜日 |カテゴリー: 杉浦社労士 |コメント (2)

社労士 杉浦です

おはようございます。金曜日、投稿せず、申し訳ありません。

労働保険の年度更新の時期に突入しました。

ドタバタです。

労働保険年度更新も電子申告が可能なのですが、私はまだ使いこなしておらず、

アナログ方式です。

おかげさまで新規のお客様の紹介も最近続いており、毎日ドタバタです。

さあ、今日も一日がんばりましょう!!

投稿日:2008/4/7 月曜日 |カテゴリー: 杉浦社労士 |コメント (2)

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