国民年金未納問題
みなさん、こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
都合により長らく更新を怠っていたことを、まずはお詫び申し上げます。
さて、前回に引き続き、今回も年金問題についてお話させていただきます。
「国民年金未納問題」も昨今、大きな社会問題になっております。
会社勤めをやめて厚生年金から脱退した場合には、自分で国民年金第1号被保険者への切り替え手続きが必要なのですが、これがもれているケースがよく見受けられます。
多くは、「収入が少ないために払えない」ということで未納となっているケースだと思いますが、失業による収入減少の場合には、市区町村役場に雇用保険離職票等を提示することで、一定期間保険料を納めることの免除を認めているようです。また、失業ではなくても、収入が一定額以下の場合には、本来納める額より半分とか3分の2などの金額で納付することが、申請により認められています。
申請することにより認められれば、正当に保険料納付を免除されるのです。そうすれば、将来年金を受け取るときに、納付したとみなして受給資格を計算してもらえるのです(老齢年金については金額が減額はされますが、一部受給できます)。
年金の役割として、「老齢」「障害」「遺族」の三つがありますが、「老齢年金」は自分の生活のためですが、「障害年金」「遺族年金」は、大切な家族のためのものだともいえると思います。
「障害年金」「遺族年金」は、老齢を理由とするものではないですが、やはり、その年金を受けるための条件の一つとして、保険料をきちんと納めていたかどうかも影響を受けます。
人生の中ではどんなことが起きるかわかりません。
収入が少なく保険料を払えない方は、ただ放置するのではなく、是非、保険料の免除申請をしてみてください。免除が正当に認められることで、このような「障害年金」「遺族年金」を受給すべき事態になった場合には、納付したとみなして受給権を判断してもらえます。
ここでも、「前もって」ということが本当に大切です。いざ、その時になってからでは遅すぎる、ということが年金にもあてはまりますよね。
